経営とお金のコラム

寄付金控除の優遇税制(案)

2007年9月2日
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2008年度の税制改正に寄付金の優遇税制を織り込み

内閣府は、2008年度の税制改正で、地域の活性化に貢献する団体への寄付に対して、その一部を個人の所得から、また、企業の損金算入にしたりすることができるようにする。地域活性化の寄付金に限る税制優遇の要望を決める。

(日本経済新聞H19.8.31掲載)

投稿者 : 佐伯優

佐伯優税理士事務所の所長です。税理士、ファイナンシャルプランナーそして経営革新等支援機関の資格・認定を持つ、経営とお金の専門家です。
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